公判(こうはん)とは、刑事訴訟において、裁判所、検察官、被告人(弁護人)が訴訟行為を行うために法廷で行われる手続をいう。公判における訴訟行為を行うために設定される期日のことを公判期日、公判のために開かれる法廷のことを公判廷という。
民事訴訟における口頭弁論に相当する。
以下、刑事訴訟法の条文を指摘するときは、番号のみでこれを行う。
公判期日における審理を準備するために、公判準備という手続が設けられている。
第1回公判期日前の準備手続を、事前準備という。
公判期日においては、まず、冒頭手続が行われる。
まず、裁判長が被告人に対し、人違いでないことを確認するため、氏名、生年月日、職業、住居、本籍等を確認する(規則196条)。これを人定質問という。
次に、検察官が起訴状を朗読する(291条1項)。
次に、裁判長は被告人に対し黙秘権(終始沈黙していてもよく、個々の質問に対し陳述を拒むことができること)等の権利を告げる(291条2項前段)。
権利告知を踏まえ、被告人及び弁護人が、被告事件に対する陳述をする(291条2項後段)。この中には、公訴事実に対する認否(罪状認否)のほか、違法阻却事由(正当防衛等)・責任阻却事由(心神喪失等)などに関する主張も含まれる。
冒頭手続が終了した後に、証拠調べが開始される(第292条)。詳細は証拠調べを参照。
証拠調べの始めには、検察官は証拠により証明すべき事実を明らかにしなければならない(第296条)。これを冒頭陳述(ぼうとうちんじゅつ)という。
次いで、検察官が証拠調べを請求し、弁護人(被告人)がこれに対する意見を述べ(規則190条2項)、これに基づいて裁判所が証拠の採否の決定(証拠決定)を行い(同条1項)、採用された証拠については証拠調べが行われる。その後弁護人(被告人)の証拠調べ請求が行われるのが通常である。
証拠書類については、証拠調べの方式は朗読が原則である(第305条1項)。ただし裁判長が相当と認めるときは要旨の告知をもって代えることができ(規則203条の2第1項)、実務上はほとんどこの要旨の告知によって行われている。
証拠物については、証拠調べの方式は展示である(第306条1項)。
人証の取調べは尋問(証人尋問、鑑定人尋問等)によって行われる。法律上その順序はまず裁判所、ついで当事者と規定されているが(第304条1項、2項)、この順序は裁判所が相当と認めるときは変更でき(第304条3項)、実務上は請求当事者が先に尋問し、次に相手方当事者が反対尋問を行い、最後に裁判所が補充尋問を行うという順序が定着している。
証拠調べが終わった後には、検察官は事実及び法律の適用について意見を述べなければならない(293条1項)。これを論告(ろんこく)といい、検察官はこれに併せて求める刑の重さを明らかにする求刑(きゅうけい)を行う。
その後、被告人及び弁護人は意見を陳述することができる(第293条2項)。まず弁護人が弁論を行い、最後に被告人が最終陳述を行うのが通常である。
(出典:Wikipedia)