刑事訴訟においては、過去の出来事について、訴訟法などの法律に基づいて認定するほかないという点で神の目から見た「絶対的真実」そのものとは違うものの、可能な限り真相に近い事実(実体的真実)を追求するという原則。これに対し、民事訴訟においては、当事者の自白した事実はそのまま真実とみなすなど、形式的真実を前提に裁判がされるといえる。
個人の利益を侵害するような処分(強制処分)は、法律に定めがない限りできないとする原則(197条1項)。かつて、通信傍受法ができるまでは、捜査機関が有線通信の傍受(いわゆる盗聴)をできるかについてこの原則との関係で問題となった。
逮捕、捜索・差押え等の強制捜査は、現行犯の場合を除き、裁判所が発布する令状がなければ行うことができないという原則(憲法33条、35条、刑訴法199条、210条、218条等)。
捜査目的を達成するために必要な手段として、強制捜査と任意捜査が考えられる場合、任意捜査によるべきとする原則。
訴訟進行の主導権は、裁判官ではなく当事者(検察官、被告人・弁護人)にあるとする原則。日本法の刑事訴訟手続はこれを基調とするが、第294条(裁判長の訴訟指揮権)などの例外もある。対義語は職権主義。
事実の認定は証拠によるという原則(317条)。
疑わしきは罰せず(疑わしきは被告人の利益に)
被告人が犯罪を犯したとすることについて合理的な疑いが残る場合には、有罪の判断をしてはならない(有罪の判断をするためには合理的な疑いを超える証明が必要)という原則。
伝聞証拠には原則として証拠能力を認めないとする原則(320条、例外321条以下)。
任意性に疑いのある自白は証拠とすることができないとする原則(憲法38条2項、刑訴319条1項)。
被告人を有罪とするためには、自白のみでは足らず補強証拠が必要として、自白の証明力を制限する原則(319条2項)。
民間人は仕事上の犯罪があっても告発するかしないかは、本人の自由だが、公務員は職務上の犯罪があると思えは告発する義務がある。(下記の「官吏」は国家公務員、「公吏」は地方公務員のこと。明治時代の法文がそのまま口語体に全文改正された)
第239条
1項 何人でも、犯罪があると思料するときは、告発をすることができる。
2項 官吏又は公吏は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発をしなければならない。