犯罪を認知した場合には、警察等の捜査機関が捜査に着手する(法189条2項)。捜査機関によって犯罪の嫌疑をかけられた人を被疑者という。捜査機関は、任意に出頭を求め、または逮捕・勾留された被疑者を取り調べることができる(法198条1項)。警察等が犯罪を捜査した場合、事件を検察官に送致しなければならない(法203条1項、法246条)。ただし、検察官が指定した事件については検察官に送致せず、警察等限りで微罪処分とすることができる(法246条ただし書)。また、交通反則通告制度(道路交通法125条以下)による交通反則金の納付を通告して、これを納付したときは、当該通告の理由となった行為に係る事件について、公訴を提起されず、又は家庭裁判所の審判に付されない(道交法128条2項)。
検察官は、送致された事件を受理し、または、自ら事件を認知する(法191条1項)。検察官は、これらの事件について、被疑者を起訴(法247条)または不起訴(起訴猶予(法248条)を含む。)とする。起訴された被疑者は、被告人となる。
裁判所は、受理した事件を公判手続にかけて審理する。公判手続を経て、裁判所は、判決で無罪または有罪を決する。なお、簡易裁判所は、検察官の請求により、その管轄に属する事件について、公判前、略式命令で、100万円以下の罰金又は科料を科することができる(略式手続、法461条以下)。また、売春の勧誘罪等を犯した満20歳以上の女子に対しては、その罪に係る懲役又は禁錮につきその執行を猶予するときは、その者を補導処分に付することができる(売春防止法17条以下)。
有罪判決等の裁判は、確定した後これを執行する(法471条)。裁判の執行は、その裁判をした裁判所に対応する検察庁の検察官がこれを指揮する(法472条1項本文)。死刑または自由刑(懲役、禁錮又は拘留)の言渡しを受けた者が拘禁されていないときは、検察官は、執行のためこれを呼び出さなければならず、呼出しに応じないときは、収容状を発しなければならない(法484条)。死刑または自由刑の言渡しを受けた者は、呼出しまたは収容状に基づき、刑事施設(死刑の言渡しを受けた者については拘置所、懲役、禁錮又は拘留の言渡しを受けた者は刑務所)に入所する(刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律)。また、罰金又は科料を完納することができない場合には、刑事施設等の労役場に留置される(労役場留置、刑法18条、刑訴法505条)。刑事施設に入所した者は、刑期の満了によって釈放(満期釈放)される(刑法24条2項)。刑期の満了前に仮釈放、仮出場が許されることもある(刑法28条、30条、更生保護法33条以下)。なお、補導処分に付された者は、婦人補導院に収容し、その更生のために必要な補導を行う(同法17条2項)。
仮釈放を許された者、婦人補導院の仮退院が許された者、保護観察付執行猶予の判決を受けた者に対しては、管轄の保護観察所の下、保護観察官、保護司によって保護観察が実施される(更生保護法48条、売春防止法25条)。保護観察は、その仮釈放期間の満了や仮釈放の取消し等により終了する。
(出典:Wikipedia)