刑事訴訟法(けいじそしょうほう、Code of Criminal Procedure)とは、形式的には「刑事訴訟法」という刑事手続について定めた法律(法典)を指すが、実質的にはこれに加え刑事訴訟規則その他の刑事訴訟に関する法令が含まれる。後者の意味では「刑事手続法」ともいう。刑事訴訟法は、以下で条数のみ記載する。
日本の刑事訴訟法の前身は、1880年(明治13年)に制定された治罪法(ちざいほう)である。その後、1890年(明治23年)に刑事訴訟法(旧々刑事訴訟法、明治刑事訴訟法)が新たに制定され、1922年(大正11年)にはドイツ帝国刑事訴訟法を取り入れた新たな刑事訴訟法(旧刑事訴訟法、大正刑事訴訟法)が制定された。だが、旧法時代には、司法行政権が司法省に握られていたこともあって、国家・社会秩序の維持のための裁判遂行が主目的とされて人権面での配慮が欠けたものであった。
現行の刑事訴訟法は、日本国憲法の下、刑事手続についての抜本的な改革を行ったものであり、1948年(昭和23年)に制定され、1949年(昭和24年)1月1日に施行された。7編506条よりなり、主に刑事公判手続及びその前提となる捜査についての手続を定める。
近年、被害者保護の観点、及び、サイバー犯罪などの現代犯罪に対応する必要などから改正が頻繁にされている。また、裁判員制度の導入をにらんだ改正(公判前整理手続の導入等)もされている。
2004年(平成16年)の改正で、いままで被告人(起訴後)にのみ適用されていた国選弁護制度が、一定の重い事件について被疑者(起訴前)の段階から適用可能となった。2007年(平成19年)の改正で、犯罪被害者の権利利益保護に関する変更を行う。2010年(平成22年)4月の改正で、殺人などの時効が撤廃され、事件後15年が経過した後も捜査が継続できるようになった。
(出典:Wikipedia)